高額医療について 特に癌の場合

がんは3人に一人がなくなる病気です。
がんの入院費用や治療費は莫大なお金がかかると言われています。最近特に先進技術の高度治療の陽子線治療などは300万円もかかるようです。ただし、保険適用でないため高額医療の請求がききません。
癌には再発や転移がつきものです。一度、癌になると定期的に検査を受けなくてはいけません。
癌の治療で保険適用の分は、高額医療制度を利用することができますので、同一月内、一つの診療科でかかった自己負担分が限度額を超えたら、健康保険組合に申告して、高額医療の費用を還付してもらえます。
病院にある相談課で、詳しく説明を受けることもできますが、差額ベッド代、保険適用外治療・・・もちろん仕事も休まなくてはいけない場合もあるでしょう。万が一、癌になった時に経済的負担を少なくするために、先進技術の高度治療の陽子線治療なども実費分の保障もある民間のガン保険に加入しておくべきでしょう。

高額医療の限度額について

高度医療の限度計算につきましては、ますます難しい計算になってきています。
高額医療の限度額は、まず所得によって、3段階に分かれています。
 @上位所得者・・・基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える「世帯」をいいます
 A一般・・・上位所得者以外の「世帯」
 B住民税非課税「世帯」
この3つの世帯は、それぞれ限度額が違います。
 @上位所得者・・・150,000円、さらに実際にかかった医療費が50万円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算
 A一般・・・80,100円、さらに実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算
 B住民税非課税世帯・・・35,400円
12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合は、限度額がさらに変わります。
 @上位所得者・・・83,400円
 A一般・・・44,400円
 B住民税非課税世帯・・・24,600円
70歳以上の場合は、変わりますので、自分がどのランクか分からなければ、保険組合の窓口で確認するのがいいでしょう。

高額医療の申請の仕方について

高額医療の申請先は、国民健康保険者は、住んでいる自治体の国保担当窓口です。
申請する際に必要なものは下記の通りです。
 @医療機関の領収書
 A国民健康保険証
 B預金通帳
 C印鑑
70歳以上の高齢者は、上記のものに加えて、高齢受給者証も持参します。
また、高齢者は、住んでいる自治体の老人保険担当窓口へ申請します。
社会保険に加入している方の場合は、保険者を管轄している社会保険事務所に申請をしなくてはいけません。
社会保険の場合も、国民健康保険と同様に、領収書・保険証・印鑑を持参して手続きを行います。
分からなければ、会社に聞いてみると良いでしょう。
還付は、申請の認定がおりてから申請の時に持参した通帳に振り込まれます。
また、低所得者の場合は、非課税を証明する書類「非課税証明書」を持参しなくてはいけませんので、注意しましょう。
高額医療請求時に領収書を紛失した場合は、病院で領収証明書を発行してもらいましょう。

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